<力士暴行死>「弟子ら信用できない」 名古屋高裁・控訴審(毎日新聞)

 大相撲時津風部屋の力士暴行死事件で、序ノ口力士、斉藤俊(たかし)さん(当時17歳)=時太山=への傷害致死罪に問われ、1審で懲役6年(求刑・懲役7年)の実刑判決を受けた前親方、山本順一被告(59)の控訴審第1回公判が25日、名古屋高裁(片山俊雄裁判長)であった。1審判決について被告側が事実誤認や量刑不当を主張。検察側は控訴棄却を求めて結審した。判決は4月5日。

 1審判決は山本被告が弟子に暴行を指示し、制裁目的のぶつかりげいこが行われたと認定したが、被告側は控訴理由の説明で改めて「弟子らの供述は信用できない。ぶつかりげいこも適法だった」と主張。相撲界特有の厳しいけいこに触れ「どこにでも起こりうる環境で生じた事件」と訴えた。

 また山本被告は被告人質問で、斉藤さんの遺族に支払った損害賠償金約4870万円に加えて、日本相撲協会からの退職金約1588万円を遺族に支払ったと主張。山本被告は協会に退職金支払いを求めて東京地裁に民事訴訟を起こしていたが、協会が遺族に支払った解決金3500万円に退職金を充当することで両者が和解したと説明した。

 しかし協会は25日、「協会は山本被告に退職金を支払わず、損害賠償を請求しない」という1月22日の和解内容を明らかにして退職金支払いを否定。解決金については「守秘義務があるので答えられない」とした。

 1審判決によると、山本被告は07年6月25日夜、斉藤さんの額をビール瓶で殴ってけがをさせた上、弟子たちに暴行を指示。26日には制裁目的でぶつかりげいこを行い、斉藤さんを外傷性ショック死させた。【式守克史、武藤佳正】

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